清
掃
業
務 |
日常清掃 |
定期清掃(床・ガラス・カーペット) |
特別清掃(ブラインド・照明器具・換気扇 ほか) |
外壁清掃 |
道路、公園、河川の清掃 |
除草・樹木の伐採 |
環
境
衛
生 |
ビル環境
衛生管理 |
建築物における衛生的環境の確保を推進します。 |
空気環境
測定 |
ある一定以上の大きさのビルにおいて空気環境基準を維持するために2ヶ月ごとに一回定期的に測定することが定められています(ビル管理法)。
温度、相対湿度、気流、炭酸ガス、一酸化炭素、浮遊粉塵、照度、騒音を測定し、測定結果をご報告します。 |
水質検査 |
1年以内ごとに1回の水質検査を行います。
ビル管理法においては6ヵ月以内ごとに1回、毎週1回残留塩素測定を行います。
但し東京都条令では毎月行います。 |
貯水槽清掃 |
貯水槽内の沈殿・浮遊物質・壁面付着物質などを除去清掃後、消毒、水洗い水張りをします。その際、水質検査・残留塩素の測定もします。槽内清掃後は貯水槽周辺の清掃も行います。
貯水槽内での飲料水の汚染を防止するため、10m3 を超える飲料水給水設備は1年以内ごとに1回の定期的な水槽の清掃が義務づけられています。また10m3以下であっても10 m3超の管理基準に応じて管理するなどの衛生確保対策が示されています。 |
害虫駆除 |
特定建築物における環境はネズミ・ゴキブリなどにとって絶好の生息場所であり、一般住宅とは違った発生防止対策・駆除対策が求められます。
毎月1回害虫生息状況点検を行います(ビル管理法については年3回)。
ビル管理法では6ヶ月以内毎に1回定期的に防除することがさだめられています。但し東京都条令においては害虫が発生しない場合は年1回とされています。 |
汚水雑排水槽
清掃 |
排水設備の不備や排水管理の不適正などによる衛生害虫や悪臭などの発生の原因を防ぐため6ヶ月以内毎に1回行います。 |
排水管清掃 |
悪臭や生活害虫の侵入を防ぐ排水トラップに水(封水)が常に溜まっていることを確認し、定期的に排水管等を清掃します。 |
一般廃棄物
収集運搬 |
店舗や会社等営利を目的とする事業所、また行政や教育福祉等の公共公益施設等から発生するゴミは全て事業系廃棄物となります。廃棄物処理法等では自らゴミの発生を抑制し、再使用の促進を図ることにより減量に努め事業活動によって生じたゴミはその責任において適正に処理する事となっています。行政よりゴミの資源・分別収集を徹底することとの指導もあり、可燃・不燃・資源ゴミを分別処理することとなっています。 |
設
備
工
事
業
務 |
冷暖房・空調設備工事 |
建築営繕工事 |
給水管更生工事 |
ボイラー設備 |
給排水設備工事 |
消防設備工事 |
各種電気工事 |
各種配管工事 |
設
備
保
守
管
理 |
受変電設備
運転保守 |
受変電設備が設備されている建物に供給された電気を受電する設備の配線盤及び制御回路、高圧遮断機、電力ヒューズ変圧器、変圧器、計器用変成器、電力コンデンサー等の設備が適正に作動するよう専門設備要員が守り、管理を行います。 |
弱電設備
運転保守 |
建物内の電灯及びコンセント、配線器具、照明器具、火災報知設備、誘導灯、非常照明、電話等の設備が常に適正に作動するよう専門設備要員が守り、点検等を行い、管理をいたします。 |
冷暖房設備
運転保守 |
住宅や小事務所などに設置するエアコンで室内機と室外機の組合せによって冷暖房ができるセパレート型、事務所テナントビルなどではパッケージ型空調機で冷暖房できるもの、又ダクト(風導)等を空調機に接続して天井面壁面から冷風温風を吹出すもの、機械室を設け熱源をつくる装置(冷凍機、冷温水発生機)、ボイラー等を設置し冷水温水を作り各部屋に設置してあるファンコイルユニット、又空気調和機等に冷温水を循環させ冷暖房を行う方法などいろいろのシステムが建物の用途、規模に応じて設備されています。特に熱源を作る装置には運転管理保守員が必要になります。最近では電子装置や小型コンピューターを組み込んで冷暖房が効率的に運転できるような構造のものも開発されています。以上のような機器類について定期的な点検整備を行うようにしてください。またどのような空調機械にも空気中のゴミをとるフィルターが内蔵されています。このフィルターの清掃を怠ると、非衛生的になるばかりか冷暖房の効果も低下する原因となります。このフィルターは定期的に清掃が必要になります。 |
空調設備
管理 |
建物居住部に対して室内環境を常に良好に維持するため運転、保守、点検、計測、整備および修理を専門設備要員が行います。 |
給排水設備
管理 |
給水設備
いわゆる水道施設はもっとも安全で衛生的でなければなりません。施工業者により水道法に基づき入念に施工し、所轄官庁(保健所)の水道検査を受け、お客様にその合格書をが提出されていると思います。長い間には、各水槽や水道管に化学成分を含む物質やグリース等が管の内部に付着し管の有効断面を小さくしてしまうケースが多くおこり、管が詰まる現象が発生しています。清掃、点検が必要です。
排水設備
排水施設は汚水排水、雑排水と大きく大別して設備してありますが、汚水雑排水を合流させ一本の排水管として設備しているものが多くあります。日常の点検の中でも重要なことですので、十分にご留意いただき清掃して使用することが安全で衛生的です。排水管は、ほとんど目に触れない建物空間に施設されています。配管の材質、洗剤等によって配管の耐用年数等には相違があります。 |
浄化槽
保守点検 |
清掃は米式、低床式の場合は年1回、ばっき式の場合は年4回行います。又マンホールカバー等を開けて内部の点検をします。浄化槽については専門業者と保守契約を締結の上、保守管理をされることをおすすめします。 |
建築設備
定期検査 |
報告制度があります。建築基準法に基づき一定の用途、規模以上の多くの人が利用するマンション・事務所・店舗・ホテル・劇場・共同住宅などの建築物が対象になっています。それらの建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告することになっています。 |
消防設備
点検 |
消防施設を消防法により、有資格者が点検することとしています。総合点検後、対象建物用途・規模によって3年に1度または毎年所轄消防署に報告する義務が生じます。 |
特殊建築物
調査 |
不特定多数が利用する建築物については特殊建築物として安全、衛生、防災等に関して厳しい技術基準に基づく規制がかけられています。
調査は一級建築士、二級建築士、資格者によって行われ6ヶ月から3年以内の間隔で所有者と特定行政庁へ報告しなければならないとされています。 |
警
備
受
付
業
務 |
警備・守衛(警備業法に基づく認定業者) |
宿日直 |
駐車場管理業務(警備業法に基づく認定業者) |
電話交換・受付業務 |
|
マンション管理業務・清掃業務 |
マンション管理組合決算事務補助・出納業務 ほか |
マンション・ビル設備の保守・点検
設備機器、防災、防犯システム、24時間遠隔監視を行います。 |
ビル事務管理代行 |
電気・水道等の検針・記録・按分計算 |
テナントへの管理費等請求書の作成・提出 ほか |