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 | 建築物における衛生的環境の確保を推進します。 |
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 | 温度、相対湿度、気流、炭酸ガス、一酸化炭素、浮遊粉塵、照度、騒音を測定し、結果をご報告します。 |
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 | 1年以内ごとに1回の水質検査を行います。ビル管理法においては6ヵ月以内ごとに1回、毎週1回残留塩素測定。 |
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 | 貯水槽内を除去清掃後、消毒、水洗い水張り。水質検査・残留塩素の測定。貯水槽周辺の清掃も行います。 |
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 | 特定建築物における環境はネズミ・ゴキブリなどの絶好の生息場所であり、一般住宅とは違った発生防止対策・駆除対策が求められます。 |
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 | 排水設備の不備や排水管理の不適正による衛生害虫や悪臭などの発生の原因を防ぐため6ヶ月以内毎に1回行います。 |
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 | 悪臭や生活害虫の侵入を防ぐ排水トラップに水(封水)が常に溜まっていることを確認し、定期的に排水管等を清掃します。 |
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 | 店舗や会社等営利を目的とする事業所、また公共公益施設等から発生するゴミは全て事業系廃棄物となります。 |